repairthing 重要事項説明
株式会社ベアグッド(以下「当社」といいます。)は、その運営するrepairthingで提供するレザーリペアサービスの約款(以下「本約款」といいます。)を次の通り定めます。本約款は当社repairthingの提供するサービスのご利用に適用されます。
【第一項 同意】
repairthingのサービスをご利用される方(以下「利用者」といいます。)は、本約款に同意し注文したものとみなします。
【第二項 資格】
利用者は、以下の条件を満たす方といたします。
- 1. 日本国内在住者の方
- 2. 常時、何らかの方法(電話・携帯電話)で必ずご連絡が取れる方
- 3. 第三項「利用者の義務」を守れる方
- 4. リペア作業でおこる可能性のあるリスク(以下「リペアリスク」といいます。)を事前にご理解いただいた方。(リペアリス
クについては【第四項 リペアリスクの説明と理解】をご覧下さい。)
【第三項 利用者の義務】
利用者は、以下の義務を実行してください。
- 1. 「約款」を誠実にお守りください。
- 2. 「免責事項」をご確認ください。
- 3. お客様ご自身のご都合により、又は、何らかの事由によりお品物を返却できない場合は、当該お預かり品は預託扱いとなります。その場合、保管料を申し受けます。保管料をご納付いただけない場合のお品物のお返しは出来かねます。
- 4. 転居、引越がお決まりの際は遅くともリペア完了予定日の10日前にはお知らせください。
- 5. リペアのご依頼手続きを終了しお預かりしたお品物をキャンセルする事は出来かねます。
【第四項 リペアリスクの説明と了解】
- 1. ご利用契約前・お品物を事前にお預かりしお見積もり検品をする段階でおきた事故については、賠償範囲にはなりません。
- 2. リペアリスクは、事前にお品物を検査・検品し事前にお知らせするものとします。
- 3. 利用者は事前にお知らせしたリペアリスクについて内容や事柄を理解しご承認ください。
- 4. 当社での検品状態確認通知を行った後お預かりしたお品物は、事前にお知らせしたリペアリスクについて了解したものとしてお預かりいたします。
【第五項 サービスの変更】
利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容または名称を変更することがあります。この場合のサービスの利用条件は、お品物お預かり時点の約款によります。
【第六項 賠償額の限度】
- 1. 購入から1年未満の場合………購入価格の80%程度
- 2. 購入から2年未満の場合………購入価格の60%程度
- 3. 購入から3年未満の場合………購入価格の40%程度
- 4. 購入から4年未満の場合………購入価格の30%程度
- 5. 購入から5年未満の場合………購入価格の10%程度
- 6. 購入から5年以上の場合………購入価格の5%程度
【第七項 賠償額の範囲及条件】
リペアの事故原因は下記の3つに大別されます。
- 1. 『リペア方法及び保管・取扱い等に過失がある場合』
- 2. 『メーカーの企画・製造等に過失がある場合』
- 3. 『お客様の着用及び保管等に過失がある場合』
当社の賠償制度が適用されるのは、上記リペア事故原因の⒈『リペア方法及び保管・取扱い等に過失がある場合』とみなされた時に限ります。
上記の賠償にあたっては、以下の条件に従っていただきます。
- 1. 委託品のお受け取り後、10日以内に判明しお申し出頂いた場合、もしくは当社が事故扱いと認めた場合に限ります。
(10日以上経過したものは、瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。予めご了承下さい。) - 2. repairthingお預かり品と証明出来ることを前提とします。
- 3. 購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上決定しますがメーカーが倒産などのやむ得ない理由で存在しない場合、メーカーに購入当時の資料がない場合などは、利用者が主張する購入価格にそぐわない判断が下されることがあります。
(時価を超えての賠償には応じられませんのでご注意下さい。) - 4. 委託品が使用不能となったことを前提に損害計算をした場合、お品物の返却及びリペア代金・その他費用の返却は出来かねます。
- 5. メーカーの取扱表示等の欠陥によりリペア事故が発生した場合、メーカーがその責に任ずるように、利用者に代わって事故賠償交渉を当社が行うことができます。
- 6. 損害の原因が、お客様が委託品を使用していた時に発生したと判明した事故については、事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。
【第八項 repairthing免責事項】
- 1. 台風・地震などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
- 2. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
- 3. インポート商品・ヴィンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
- 4. 当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
- 5. ご利用契約前・お品物を事前にお預かりしお見積もり検品をする段階でおきた事故については、賠償範囲にはなりません。
- 6. 事前にお伝えしたリペアリスク事項に類似する事故については、賠償範囲にはなりません。
- 7. ポリウレタン繊維(合成皮革など)は製造日から耐用年数が1~2年で表面がはがれてきます。またストレッチ製品(ゴム等)も耐用年数が短く劣化してきます。製造日から3年以上経過のような製品は賠償の対象となりません。
【第九項 協議事項】
本約款に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。